日本政府に難民と認められた人たちには、インドシナ難民、条約難民、第三国定住難民がいます。難民として認められて在留する方については、原則として在留資格「定住者」が付与されます。「定住者」の在留資格は、入管法上、その活動に制限は設けられていませんので、日本人と同様に就労が可能です。
難民の多くは、長期間日本に滞在することを希望しており、中には「永住者」の在留資格を取得したり、日本に「帰化」する方もいます。
訓練終了後の雇用を前提とした職場における実地訓練です。訓練期間中は難民の方には訓練費が、企業には援助金が支給されます。(訓練期間最長6か月)
訓練期間中は、企業からの賃金、通所交通費、保険の負担はありません。
職場適応訓練を利用せず、第三国定住難民を雇用する企業には、雇用開発助成金が支給されます。
適用から1年間、給与の1/3または1/4が補填されます。
事業所で難民定住者に対し、日本語・技能習得及び資格取得につながる指導をしていただいた場合には、教育訓練援助制度(第4種)をご利用いただけます(予算の状況により年度途中に申請の受付を終了することがあります)。
対象者 | 名称 | 目的 | 金額 |
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事業主 | 職場適応訓練費(一般指導分) 職場適応訓練費(特別指導分 |
①訓練を実施する事業主への委託費 ②上記を加えて第三国定住難民2人以上のグループで訓練を実施した事業主への委託費 |
①月額(21日以上の実施) 25,000円 ②月額(8日以上実施) 25,000円 |
難民 | 訓練受講援助費 | 訓練を受ける条約難民、第三国定住難民への援助金 | 基本手当 1日 3,530円~4,310円(居住地域等による) 受講手当 1日 500円 通所手当 通所費実費(月限度額 42,500円) |
事業主 | 職場体験講習 | 講習を実施する事業主への委託費 | 月額(21日以上の実施) 25,000円 |
事業主 | 雇用開発助成援助費 | 第三国定住難民を雇用する雇用主への助成金 | 賃金(賞与等を除く)の1/4 ※中小企業の場合は1/3 |
事業主 | 教育訓練援助金第4種 (PDF) |
雇用した難民に対し雇用主が行う日本語教育等の特別訓練への援助金 | 訓練1回につき 4,000円 |
※職場適応訓練と雇用開発助成制度は重複して適用されません
就職後、雇用主と就職者との間の小さな誤解が大きなトラブルにならないように、また、職場に長く適応できるように、相談・支援体制を整え、相談や定着指導の訪問を通じて職場環境の調整を行っています。
第三国定住難民の定住地が遠隔地となる場合、定住先地域において、地域職業相談員を配置し、第三国定住難民の定着のフォローアップを行う場合もあります。
難民を雇用している事業主や、ハローワーク、自治体、支援団体、難民本人等との意見交換会を開催し、職場や支援体制のよりよい環境作りを目指しています。
条約難民並びに第三国定住難民がハローワークで職業相談を受ける際に採用条件などに誤解が生じないように、母語での説明が必要な場合には通訳を派遣しています。
また、毎年、アジア福祉教育財団として開催している日本定住難民とのつどいの式典で、難民の雇用主や働く難民を表彰しています。
式典の様子はこちらからご覧いただけます。