条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度として、2023(令和5)年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が開始されました。
「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすものです。
RHQでは、補完的保護対象者認定制度が創設されたことに伴い、政府委託のもと、2023年12月から補完的保護対象者認定申請者である生活困窮者に対し保護費の支給及び緊急宿泊施設の提供を開始し、2024年4月からは補完的保護対象者として認定された方に対する定住支援プログラムを開始しました。
定住支援プログラムは、認定者のうちプログラム受講を希望する方が対象です。
補完的保護対象者認定制度については、出入国管理庁のwebサイトをご覧ください。
補完的保護対象者認定申請者に対する支援、補完的保護対象者認定者に対する定住支援プログラムについては、こちらをご確認ください。