難民認定申請者に対する保護措置

難民認定申請者への援助事業

難民認定の申請を行っている人のうち、難民事業本部の調査に基づいて、生活困窮者と認められる人に対して、1995(平成7)年度から保護費(生活費・住居費・医療費)の支給を行っています。2003(平成15)年12月からは宿泊場所がないと認められる人への緊急宿泊施設(ESFRA:Emergency Shelter for Refugee Applicants) の提供を行っています。

難民認定申請者に対する保護措置