条約難民とは、難民条約(1951年「難民の地位に関する条約」)に定義された難民の要件に該当すると判断された人を指します。
日本は1981(昭和56)年に難民条約に加入し、従来の出入国管理法令を改正し、新たに難民認定制度を導入 するとともに、法律の名称も「出入国管理及び難民認定法(入管法)」と改称しました。日本において、難民条約に定義 された難民に該当するか否かの判断(難民の認定)は、法務省(入国管理庁)が所管しており、2023(令和5)年末までに1,420人が条約難民として認定されています。 2002(平成14)年の閣議了解により、条約難民への定住支援の実施が決定され、翌2003(平成15)年より「国際救援 センター」において、同センター閉所後は2006(平成18)年より「RHQ 支援センター」において、条約難民及びその家族のうちの 希望者に対する定住支援プログラムが実施されています。